産業医をお探しの企業さまへ
当クリニックでは、近隣の企業さまの働く方々の快適な職場環境づくりをサポートするため、嘱託産業医をお引き受けしております。
労働安全衛生法では、業種に関わらず常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任を義務付けています。
ただし、常時使用する従業員が1000人未満の事業場では、原則として産業医の選任は専属ではなく、外部に委託することも可能です。
当クリニックには産業医として経験豊富な医師が在籍しておりますので、産業医サービスの内容や費用などの詳細については、以下のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
次のようなことでお困りではありませんか?
- 従業員数が50名を超えたまたは超える予定のため、産業医を探している
- 従業員数は50名に満たないが、健康管理に力を入れたい
- 衛生委員会の開催や運営方法について教えてほしい
- 健康診断から事後措置(医師による意見聴取)までまとめてお願いしたい
- 従業員への面接指導をお願いしたい
- ストレスチェックや、その後の面接指導までフォローしてほしい
料金
事業場に関する下記の内容をお伺いのうえ、お見積りいたします。
- 従業員数
- 対象事業所数・所在地
- 有害・危険業務の有無
- 他にご希望される活動内容 等
当クリニックにて健康診断を実施いただく事業所さまのご契約については、料金を割引いたします。
おもな活動内容
- 職場巡視、衛生委員会への参加・開催支援・助言等
- 健康診断に基づく保健指導
- 定期健康診断結果の集計(当クリニック実施分)と報告書への記名押印
- その他労働基準監督署への各種提出書類の作成
- 巡視をもとに、職場環境改善のための助言
ストレスチェックについて
平成27年12月から、労働安全衛生法の一部改正により、従業員50人以上の事業所にはストレスチェックと面接指導の実施等が義務づけられました。
具体的には以下のような対応が必要となります。
- 従業員への定期的なストレスチェックの実施
- 本人にその結果を通知すること
- ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断される従業員に対しては、 医師による面接指導を勧奨すること
また、個人情報保護の観点から以下のような点にも留意しなければなりません。
- 受験結果は、医師又は保健師等から労働者に直接通知すること
- 事業者は、労働者に対し、結果の開示を強要することはできない
加えて、要件に該当する労働者から面接指導の希望があれば、事業者は医師による面接指導を実施しなくてはならず、医師の意見により必要な場合には、休職、残業禁止、労働時間の短縮、作業の転換など、適切な就業上の措置をとらなければなりません。
当クリニックでは、これまでの周辺企業さまへの産業医の経験を生かし、提携会社を通じてオンラインまたはペーパーでのストレスチェックの実施、結果の通知や統計処理を行います。
当クリニックでは医師3名体制で産業医活動を行っており、高ストレス者への面接勧奨、面接指導、事業者への適切な処置の指導まで素早い対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください
03-3344-0529